1. 所轄庁
① 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 ・・・・・・文部科学大臣
② ①の宗教法人を包括する宗教法人 ・・・・・・・・・・・文部科学大臣
③ 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人 ・・・文部科学大臣
④ ①~③以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・都道府県知事
このように、2都道府県にまたがるような広域活動を行っている宗教法人の所轄は文
部科学大臣となっています。
2. 所轄庁の権限
所轄庁は下記の宗教法人に定める法定事項についての権限はありますが、それ以外
に宗教保人に対する監督命令権等はありません。
① 宗教法人の設立に係る規則、規則変更、合併又は任意解散の認証(14条、28条、
39条、46条)
② 公益事業以外の事業に対する停止命令(79条)
③ 設立に係る規則又は新設合併の認証の一年以内の取消し(80条)
④ 裁判所に対する解散命令の請求(81条)
⑤ ②~④に関する報告徴収・質問(78条の2)
3. 所轄庁に提出する書類
宗教法人は、25条④によって、法人が作成し、事務所に備えられた書類の写しを所
轄庁に提出しなければならないと定められています。