宗教法人は営利を目的としない法人ですが、日常的に発生する収入、支出については、こ
れを記録し収支計算書としてまとめる必要があります。また決算時における財産の状況を
明確にする財産目録を作成することはすべての宗教法人に要請されています。
財産目録以外の、貸借対照表の作成については任意とされ、損益計算書は宗教法人法は規
定されていません。
したがって、会計事務は下記の2つ視点が必要となります。
① 収入、支出の記録
宗教法人の収入、支出ついては、まず年度開始前に予算の作成を行うことが必要です。
会計年度が始まれば、日々の実際の収入、支出が発生した都度、入出金伝票に基づき、現
金出納簿、預金出納簿に記録していきます。
月次においては、これらの集計を行い月別科目別予算収支集計表の作成をして、実績・予
算の比較を行うようにします。このときに、実績が予算と大幅に相違が生じる場合は、補正
予算が必要な場合も生じます。
年度末においては、収支計算書の作成を行います。
年度開始前・・収支予算書
日々記帳・・・現金出納簿、預金出納簿
月次記帳・・・月別科目別予算収支集計表(予算対比)
年度末 ・・・収支計算書(予算対比)
② 財産の管理
すべての宗教法人においては、財産目録を作成することが定められています。したがって、
宗教法人の財産(財産には、資産も負債もふくまれる)についても財産関係帳簿を備えてこ
れを管理しなければなりません。
収支計算によって、当年度の増加、減少がある場合はもちろんであるが、信者よりの資産
の贈与、災害による滅失等、収支を伴わない場合についても、財産関係帳簿にその増減等の
記載を行わなければなりません。
さらに、決算時点において、財産目録を作成しなければなりません。