宗教法人は一定の財産については、その処分等については宗教法人法23条で特別の規定
が設けられています。
宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、下記に掲げる行為をしようとする
ときは、原則として、一定の手続きを経て行うものとしています。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の
第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
この場合の一定の手続きとは下記のものである。
① 規則の定めに従った手続(包括宗教法人の承認など)
② 規則に別段の定めがないときは、責任役員の定数の過半数の決議(法第19条)
③ 行為の1か月前に、信者その他の利害関係者に対する公告
④ 財産処分は、あくまでも宗教法人内部の手続のみでよく、所轄庁への手続きや届け出は
不要である。
⑤ 財産処分により基本財産の総額に変更の生じた場合は、変更の登記を行い、所轄庁にそ
の旨の変更届を提出する。
法第23条第1号にいう「不動産」については、境内地・境外地を問わず、また境内建物・
境外建物を問わないと解されています。また、法第23条第1号にいう「処分」には、売買、
交換、放棄、永小作権の設定、地上権の設定などが含まれます。
宗教法人が、法第23条の規定に違反して、不動産等の処分を行った場合は、当該処分行
為を無効とすると定めています。(法第24条)但し、例外として、処分等の相手方が善意で
あった場合、すなわち、法第23条に規定された手続を経ていないことを知らなかった場合
には、当該処分等は、有効となります。