Q.信者より不動産の贈与(遺贈)の申出をうけた場合に、宗教法人は受諾するにあたっての留意事項はありますでしょうか?
A.個人より不動産贈与の申し出をうけた場合、宗教法人の対応として、まずは受諾するかどうかの判断が必要となりますが、
その際の留意事項は下記のような点となります。
1.贈与者と対面して、その方の意思意図を確認する。できれば、贈与者の家族等の賛同も得ているかを確認する。
2.該当不動産の内容を精査する⇒有効利用が可能か
・宗教施設として利用できるか
・収益物件として活用中か
・更地等
3.贈与の法的手続きとして、司法書士等に依頼するなど、法的手続き、登記手続きに遺漏のないように準備をする。
4.相続税66条④により宗教法人として贈与税、相続税の申告が必要となるかどうか
・当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税等の負担が不当に
減少する結果となると認められるときは、当該宗教法人を個人とみなして相続税等が課税される。(参照QA8)
⇒不当減少事由に該当ない場合は、宗教法人側に課税は発生しない
5.贈与(遺贈)する個人に措置法40条申請がみとめられるか。(参照QA4)
6.遺贈の場合は、遺留分侵害請求をうける可能性について考慮する。
課税問題についてはQA15をご参照ください。