税理士法人はるか

QA19.相続税施行令33条VS措置法施行令25条の17(No.3)

相続税施行令33条③「不当減少事由」と措置法施行令25条の17⑤3号の「不当減少事由」の緩和措置について

 

宗教法人側の課税にあたって個人側の課税にあたって

相続税法施行令33 1号について、下記①②の要件をみたしていればよい

「持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い」14

 ①当該法人の社員、役員等(法施行令第32条に規定する役員等をいう。以下同じ。)及び当該法人の職員のうちに、その財産を贈与した者若しくは当該法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者と親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない

②これらの者が、当該法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合

措置法施行令25条の17⓺ 1号について、下記①②の要件をみたしていればよい

「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」17

①公益法人等の役員等及び職員のうちに、その財産の贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者と親族その他同項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があること

②これらの者が、当該法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合

相続税法施行令33 2措置法25条の17⓺ 2
相続税法施行令33 3号措置法25条の17⓺ 3号
相続税法施行令33 4号措置法25条の17⓺ 4号
措置法25条の17⓺ 5号