原則として、寄付した個人には税法上の特典はありません。
ただしその寺院の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。
実際のところ財務大臣の指定を受けるのは、国宝級の寺院に限られます。
<宗教法人>
個人が宗教法人に対し贈与または遺贈をした場合、宗教法人等は原則として課税はありません。しかし、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該宗教法人を個人とみなして相続税等が課税されることになります。(相続税66条4項)