<相続人の相続税>
相続又は遺贈により被相続人の財産を取得した者が、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体又は特定の公益法人等(以下、「国等」)に贈与した場合には、その贈与により贈与者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する場合を除き、その贈与した財産は、相続税の課税価格に算入しないことができます。但し、国等の公益法人の中には宗教法人は入っておらず、この適用はありません。国等への贈与を行った場合、相続税の課税の特例は以下のようになります。
適用要件
①寄付した財産は相続又は遺贈により取得した財産であること。
②相続財産を相続税の申告期限までに寄付していること。
③寄付した先が国、地方公共団体又は特定の公益法人等であること。
④寄付を受けた公益法人等が、寄付を受けた日から2年を経過した日において、その財産を公益を目的とした事業の用に使用していること。
手続き
相続税の申告書に寄付又は支出した財産の明細書(第14表)や一定の証明書類を添付すること
<国等側>
個人が国等に対し贈与をした場合、国等は原則として課税はありません(法1の3、1の4)。しかし、当該贈与により当該贈与をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該国等を個人とみなして相続税等が課税されることになります。(相続税66条4項)
<贈与側><宗教法人側>
Q1、Q2のような取り扱いとなります。