個人が宗教法人に土地などの財産を寄付した場合、寄付した個人は原則として、所得税59
条1項1号の規定によって、時価で譲渡したこととみなされ、所得税の課税対象となりま
す。ただし、措置法40条の適用をうけることができれば、譲渡がなかったものとして、課
税されません。(以上QA2)
では、寄付した個人が措置法40条の申請を行った場合に、どのような要件を満たしてい
れば申請がみとめられるかが措置法施行令25条の17⑤に定められています。
その内容について記載いたします。
措置法40条の適用にあたっては、措置法施行令25条の17⑤において、次の各号を満た
す必要があるされています。
1号:当該贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増
進に著しく寄与すること
2号:贈与を受けた法人で、寄付された財産を寄付のあった日から2年以内にその公益目
的事業の用に直接供するか又は供する見込みであること
3号:この贈与が、贈与者の所得税の負担、贈与者の親族その他特別関係者の相続税(贈
与税)の負担を不当に減少させるものでないこと
各号の具体的基準はさらに以下のようになっています。