税理士法人はるか

QA4. 措置法40条の適用される要件等

 個人が宗教法人に土地などの財産を寄付した場合、寄付した個人は原則として、所得税59

11号の規定によって、時価で譲渡したこととみなされ、所得税の課税対象となりま

す。ただし、措置法40条の適用をうけることができれば、譲渡がなかったものとして、課

税されません。(以上QA2

 

 では、寄付した個人が措置法40条の申請を行った場合に、どのような要件を満たしてい

れば申請がみとめられるかが措置法施行令25条の17⑤に定められています。

 その内容について記載いたします。

 

 措置法40条の適用にあたっては、措置法施行令25条の17⑤において、次の各号を満た

す必要があるされています。

 1号:当該贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増

   進に著しく寄与すること

 2号:贈与を受けた法人で、寄付された財産を寄付のあった日から2年以内にその公益目

   的事業の用に直接供するか又は供する見込みであること

 3号:この贈与が、贈与者の所得税の負担、贈与者の親族その他特別関係者の相続税(贈

   与税)の負担を不当に減少させるものでないこと

 各号の具体的基準はさらに以下のようになっています。