措置法施行令25条の17⑥3号において、財産を贈与する者等に対して法人が「特別の利
益を与えない」との記載がありますが、この特別の利益とは、具体的には次のようなものを
指します。
(1) 贈与等を受けた法人の規則又は贈与契約書等において、次に掲げる者に対して、当該
法人の財産を無償で利用させ、又は与えるなどの特別の利益を与える旨の記載がある
場合
イ 贈与等をした者
ロ 当該法人の設立者、社員若しくは役員等
ハ 贈与等をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等(以下「贈与等をした者等」
という。)の親族
ニ 贈与等をした者等と次に掲げる特殊の関係がある者(次の(2)において「特殊の関係
がある者」という。)
(イ) 贈与等をした者等とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者
(ロ) 贈与等をした者等の使用人及び使用人以外の者で贈与等をした者等から受け
る金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(ハ) 上記(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(ニ) 贈与等をした者等が会社役員となっている他の会社
(ホ) 贈与等をした者等、その親族、上記(イ)から(ハ)までに掲げる者並びにこれら
の者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人
を判定の基礎とした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(ヘ) 上記(ニ)又は(ホ)に掲げる法人の会社役員又は使用人
(2) 贈与等を受けた法人が、贈与等をした者等又はその親族その他特殊の関係がある者に
対して、次に掲げるいずれかの行為をし、又は行為をすると認められる場合
イ 当該法人の所有する財産をこれらの者に居住、担保その他の私事に利用させるこ
と。
ロ 当該法人の余裕金をこれらの者の行う事業に運用していること。
ハ 当該法人の他の従業員に比し有利な条件で、これらの者に金銭の貸付をすること。
ニ 当該法人の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の対価で譲渡す
ること。
ホ これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は賃貸料で借り受けること。
ヘ これらの者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの
者から当該法人の事業目的の用に供するとは認められない財産を取得すること。
ト これらの者に対して、当該法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を
支払い、又は当該法人の他の従業員に比し過大な給与等を支払うこと。
チ これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引受け(当該法人の設立のため
の財産の提供に伴う債務の引受けを除く。)をすること。
リ 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、これらの者が行う
物品の販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸その他の事業に係る契約の相手方と
なること。
ヌ 事業の遂行により供与する利益を主として、又は不公正な方法で、これらの者に与
えること。