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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA9.特定収入以外の収入とは

Q.特定収入以外の収入とはなんでしょうか

A.特定収入以外の収入とはQA8にも記載しましたが、次に示した内容となります。

 

1.借入金収入

2.出資金収入

3.預金・貯金・預り金収入

4.貸付回収金

5.返還金・還付金

6.特定支出のためにのみ使用する収入

 イ.法令又は交付要綱等で定めがあり、その法令又は交付要綱等で、特定支出のためにのみ使用されている収入

 ロ.国又は地方公共団体が合理的な方法により対価性のない収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使

   用することとされている収入

 ハ.公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、その特定支出のためにのみ使用することとさ

   れている寄附金の収入

 

<特定支出とは>

 消費税法施行令75条1項六号イ(1)~(4)に掲げられる支出以外の支出です。

 下記に(1)~(4)を記載いたします。

 課税仕入れに係る支出、課税貨物の引取りに係る支出または通常の借入金等の返済金もしくは償還金に係る支出、特定課税仕入

れに係る支払対価の額並びに消費税等の額の合計額のいずれにも該当しない支出をいいます。

 例えば、給与、利子、土地購入費、特殊な借入金等の返済などがこれに該当します。

 

 (1)課税仕入れに係る支払対価の額(法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第4項において同

   じ。)に係る支出

 

 (2)法第30条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額並びに同項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額及び当

   該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除

   く。)の合計額(第4項において「特定課税仕入れに係る支払対価等の額」という。)に係る支出

 

 (3)課税貨物の引取価額(課税貨物に係る第54条第1項第2号イに掲げる金額をいう。第4項において同じ。)に係る支出

 

 (4)借入金等の返済金又は償還金に係る支出

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