収益事業について
収益事業とは
収益事業とされる34事業
宗教法人に法人税が課税されるかどうかは、行っている事業が法人税法上の「収益事業」であるかどうかが判断基準となります。
収益事業とされるのは、次の34事業で、事業場を設け、継続して営まれているものをいいます。
該当する事業活動の一環として、あるいは関連して行われる行為(付随行為)も収益事業とみなされます。
34種類の収益事業
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業(事務処理の受託を含む)
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保険業
- 技芸教授に関する業(洋・和裁、着物着付け、料理、茶道、生花、音楽、絵画、書道、自動車操縦や小型船舶の操縦など)
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供業
- 労働者派遣業
物品販売業について
お守り、お札、おみくじなどの販売は、販売額と仕入れ額の差額が、通常の物販販売での利益ほどではないことから、収益事業とはみなされません。
しかし、宗教法人以外の者でも販売可能なもの(絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花など)を通常価格で販売している場合には、宗教法人を表徴する文字や装飾が施されていたとしても、収益事業とみなされます。
収益事業に該当する物品
- 絵葉書
- 写真帳
- 暦
- 線香
- ろうそく
- 供花
- 数珠
- 集印帳
- 硯墨
- 文鎮
- メダル
- 楯
- ペナント
- キーホルダー
- 杯
- 杓子
- 箸
- 陶器
など
※参詣にあたって、神前・仏前などにささげるために下賜する線香、ろうそく、供花などは、収益事業とはみなされません
不動産貸付業について
保有する土地の一部を貸し付けたり、売店・食堂を設置して業者に貸し付けたりしている場合には、不動産貸付業にあたるため、収益事業とみなされます。
契約更新にともなう更新料も、不動産貸付業に関連して行われる行為(付随行為)と考えられ、収益事業として課税されます。
ただし、墳墓地の貸し付けや、また使用期間に応じて徴収される地代、永代使用料などは収益事業とはみなされません。
駐車場業について
保有する土地の一部を、駐車場として貸し付ける場合、月極や時間貸しなどの形式にかかわらず、収益事業とみなされます。
駐車場業者に土地を貸し付ける場合も、同様に収益事業となります。
ただし、不動産買付業とは異なるため、国に貸し付ける場合には区別が必要になるケースもあります。
みなし寄付金について
34種類の収益事業に該当する場合でも、宗教法人の本来の活動のために支出した金額は「寄付金」とみなされるため、収益事業の所得の20%の範囲内で損金として認められます。