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収益事業について

収益事業とは

収益事業とされる34事業

収益事業とされる34事業

宗教法人に法人税が課税されるかどうかは、行っている事業が法人税法上の「収益事業」であるかどうかが判断基準となります。

収益事業とされるのは、次の34事業で、事業場を設け、継続して営まれているものをいいます。

該当する事業活動の一環として、あるいは関連して行われる行為(付随行為)も収益事業とみなされます。

34種類の収益事業
  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業(事務処理の受託を含む)
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保険業
  30. 技芸教授に関する業(洋・和裁、着物着付け、料理、茶道、生花、音楽、絵画、書道、自動車操縦や小型船舶の操縦など)
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供業
  34. 労働者派遣業

物品販売業について

お守り、お札、おみくじなどの販売は、販売額と仕入れ額の差額が、通常の物販販売での利益ほどではないことから、収益事業とはみなされません。

しかし、宗教法人以外の者でも販売可能なもの(絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花など)を通常価格で販売している場合には、宗教法人を表徴する文字や装飾が施されていたとしても、収益事業とみなされます。

収益事業に該当する物品
  • 絵葉書
  • 写真帳
  • 線香
  • ろうそく
  • 供花
  • 数珠
  • 集印帳
  • 硯墨
  • 文鎮
  • メダル
  • ペナント
  • キーホルダー
  • 杓子
  • 陶器

など

※参詣にあたって、神前・仏前などにささげるために下賜する線香、ろうそく、供花などは、収益事業とはみなされません

不動産貸付業について

保有する土地の一部を貸し付けたり、売店・食堂を設置して業者に貸し付けたりしている場合には、不動産貸付業にあたるため、収益事業とみなされます。

契約更新にともなう更新料も、不動産貸付業に関連して行われる行為(付随行為)と考えられ、収益事業として課税されます。

ただし、墳墓地の貸し付けや、また使用期間に応じて徴収される地代、永代使用料などは収益事業とはみなされません。

駐車場業について

保有する土地の一部を、駐車場として貸し付ける場合、月極や時間貸しなどの形式にかかわらず、収益事業とみなされます。

駐車場業者に土地を貸し付ける場合も、同様に収益事業となります。

ただし、不動産買付業とは異なるため、国に貸し付ける場合には区別が必要になるケースもあります。

みなし寄付金について

34種類の収益事業に該当する場合でも、宗教法人の本来の活動のために支出した金額は「寄付金」とみなされるため、収益事業の所得の20%の範囲内で損金として認められます。

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