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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA13.インボイス制度とは

Q.インボイス制度とはなんでしょうか?

 

A.インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」といい、2023年(令和5年)10月1日から始まった制度です。

 2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入された軽減税率(8%)により、取引の中に複数の税率が混在するよう

になりました。インボイス制度は、これに伴い、事業者が正確な消費税額を取引先に伝える手段としての導入されたものです。

 

 インボイスは、売手が買手に正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類です。インボイスには、従前の記載事項のほ

か、新たに、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」などが追加記載しなくてはならなくなりました。この

ように、インボイスは消費税の情報を正確に伝えるための手段といえます。

 また、2019年以降は、事業者の消費税の納税計算において、「インボイス発行事業者」が交付する「インボイス」等の保存が仕

入税額控除の要件となりました。

 

 インボイスを発行できる事業者であるインボイス発行事業者は、課税事業者のみとし、税務署への登録手続きが必要とされまし

た。したがって、従前に免税事業者であっても、インボイスを発行しようとすると、課税事業者となりインボイス発行事業者とな

ることが必要になります。

 

 なお、課税事業者となれば消費税の申告及び納税義務が生じるため、従来は免税事業者であった宗教法人においては、申告漏れ

がないよう注意が必要です。

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