宗教法人の源泉所得税Q&A
QA22.勤労学生控除
<適用要件>
その年の12月31日で下記の3要件を満たす者(令和7年より)
1.給与所得などの勤労による所得がある
2.合計所得が85万円以下で、かつ1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.学校教育法に規定する学生、生徒であること
<控除額>
所得税・・・所得金額から27万円の控除
住民税・・・所得金額から26万円の控除
<控除シミュレーション>
(前提)
・所得のすべてが給与収入のみである
・給与収入150万円、給与所得(合計所得)85万円である






