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税理士法人はるか

不動産取引Q&A

QA2.宗教法人の不動産の購入(税金)

 不動産を購入した場合、通常、登録免許税と不動産取得税が課税されますが、宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物

及び境内地である場合については、登録免許税及び不動産取得税については非課税となっています。

 

【登録免許税】

1.下記(1)~(4)のいずれかに該当(登録免許税法別表第三12)

 (1)宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定

  する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記

 (2)宗教法人の設置運営する幼稚園(学校教育法1)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、

  実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

 (3)自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の

  直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記

 (4)自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは

  教育の用に供する土地の権利の取得登記

 (5)墳墓地(登録免許税法5⑩)

2.農地法5Ⅰに基づく農地転用許可、国土利用計画法、建築基準法6に基づく建築確認通知など

3.宗教法人法に定める手続きを経て取得していること

4.宗教法人の内規(規則)に定める手続を経て取得していること

5.不動産所在地の県知事に申請し(登録免許税法施行規則4)、非課税証明書の交付を受けること

6.非課税証明書を添付して登記申請すること

 

【不動産取得税】

1.下記(1)~(4)のいずれかに該当(地方税法73の4)

 (1)宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物及び境内地

  (同条Ⅰ②)

 (2)宗教法人が設置運営する幼稚園において直接保育のように供する不動産 (同条Ⅰ③)

 (3)宗教法人が設置する博物館(博物館法2Ⅰ)において直接その用に供する不動産 (同条Ⅰ③)

 (4)墓地 (同条Ⅲ)

2.宗教法人法その他の法令に適合していること

※農地法5Ⅰに基づく農地転用許可、国土利用計画法、建築基準法6に基づく建築確認通知など

3.宗教法人法に定める手続を経て取得していること

4.宗教法人の内規(規定)に定める手続を経て取得していること

5.不動産所在地の県知事に申請し、非課税証明書の交付を受けること

 ※上記1~4の要件を証明して申請します

6.不動産登記が完了したら、早めに非課税証明書を添付して非課税申告すること

 ※非課税申告をしなくても、県税事務所職員が現地調査をして課税・非課税を決定しますが、適正な非課税決定を得る

  ために申告します。

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