宗教法人の会計Q&A
QA2.宗教法人が毎期備えつける書類の概要について
1.規則、認証書
宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行なわれなければなりませんので、所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営の適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。
2.役員名簿
宗教法人の運営は、責任役員等の役員により行なわれるものです。常時、現在の役員が誰であるかを把握できるように「役員名簿」等を整備しておく必要があります。
3.財産目録
決算終了時に財産目録を作成することが必要です。
4.収支計算書
宗教法人法上は全ての法人に作成と備付けを求めています。
ただし、公益事業以外の事業を行っていない場合で、年間収入が8000万円以下である場合には作成義務が免除されています。
5.貸借対照表
宗教法人法上は作成している場合のみ備え付けることを求めています。
6.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
境内建物は,必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合などは,通常,財産目録には記載がされません。このような境内建物がある場合に限って,「境内建物に関する書類」を作成し,事務所に備え付けることになります。
7.責任役員会等の議事録
宗教法人の意思は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
8.事務処理簿
宗教法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため事務処理簿を備えておく必要があります。事業を行う場合には,その事業に関する書類も必要です。
9. その他の書類、帳簿
以上のほか、宗教法人法上は義務づけられてはいませんが、「規則の施行細則」、「法人の登記事項証明書」、「信者名簿」等の書類、帳簿を備え付けておくことが望まれます。
宗旨宗派によっては「由緒・沿革等に関する記録」などの備付けを義務付けているところもありますので、包括団体に確認してください。
また、信者による閲覧の対象とはなりませんが、財産目録等を作成する基礎となる現金出納帳や総勘定元帳は、税務調査対策として備えておくべきものです。





