宗教法人の会計Q&A
QA10.宗教法人の予算について
<予算の役割・必要性>
宗教法人法12条①8号において「規則」において次の事項を定めるとしています。
「基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項」
このように宗教法人法によって、予算は必要記載事項となっています。宗教法人のみならず、非営利法人については、決議機関の承認した予算を、役員が執行していくという予算準拠主義に立っているからです。
承認された予算は事業活動の基準となるもので、予算を超過した場合はあらかじめ承認された範囲外の仕事を行ったことになり、予算に満たない場合は委託を受けた仕事をしなかったとして、どちらの場合でもその理由を明らかにする必要があります。もちろん、予算は企業会計と異なり、単に経済性から最適な費用を考えるのではなく、経済性を超えて宗教法人の目的に沿った費用の支出を計上すべきですし、収入の見積りも、それが宗教法人として妥当な範囲であることが必要です。
<予算の執行>
予算には当初予算と、実際の執行の過程において、もちろん齟齬が生じますが、その場合、予備費があれば予備費より振替えを行い、予算編成時に科目間の流用を定めておくことも可能です。
収入・支出が予算に比して多額になった場合は、補正予算を組む必要があります。