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税理士法人はるか

宗教法人の固定資産税Q&A

QA5.ペット霊園に係るお墓に固定資産税はかかりますか。

宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が,請負業,倉庫業及び物品販売業に該当すると示されました事案があります。

このようなケースですと地方税の固定資産税においても平仄をあわせるという意味で固定資産税の課税は免れないでしょう。

一方で、江戸時代のころより、動物供養を行ってきた宗教法人に対して、動物の遺骨を安置したロッカーに対して固定資産税等の賦課決定を行った事例に対して、判決は当該宗教法人にとって動物供養は本来の宗教活動に該当し、固定資産税についても非課税との判決がくだされた事案がある。

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