宗教法人の法人税Q&A
QA24.宗教法人におけるみなし寄附金の効果
公益法人が、収益事業のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
宗教法人が収益事業から支出した寄付金の額については、次の算式により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。
【算式】
寄付金支出前の所得金額×20%
【みなし寄附金の具体例】
例)収益事業として不動産賃貸業を営んでおり、みなし寄附金100千円を行った場合
(単位:千円)
| 非収益 | 収益事業 | 合計 | |
| 布施収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 不動産賃貸収入 | 1,200 | 1,200 | |
| 経費 | 8,000 | 700 | 8,700 |
| 寄付金支出前利益(収支) | 2,000 | 500 | 2,500 |
| 寄付金収入 | 100 | 100 | |
| 寄付金支出 | 100 | 100 | |
| 当期利益(収支) | 2,100 | 400 | 2,500 |
寄付金支出前の所得金額×20%=損金算入限度額
500 × 20% = 100
【留意事項】
みなし寄附金の損金算入限度額の計算は、収益事業における寄付金支出前の所得金額の20%相当額となります。





