宗教法人の法人税Q&A
QA2.宗教法人の収益事業とはどのようなものですか
宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
要点は、継続性・事業場を設けていること・34種事業、です。
なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
① 物品販売業 ② 不動産販売業 ③金銭貸付業 ④物品貸付業
⑤ 不動産貸付業 ⑥ 製造業 ⑦ 通信業、放送業 ⑧運送業、運送取扱業
⑨ 倉庫業 ⑩ 請負業(事務処理の委託 鉱業 労働者派遣業を受ける業を含みます。)
⑪ 印刷業 ⑫ 出版業 ⑬ 写真業 ⑭ 席貸業 ⑮ 旅館業
⑯ 料理店業その他の飲食店業 ⑰ 周旋業 ⑱ 代理業 ⑲仲立業
⑳ 問屋業 ㉑ 鉱業 ㉒ 土石採取業 ㉓ 浴場業 ㉔ 理容業
㉕ 美容業 ㉖ 興行業 ㉗ 遊技所業 ㉘ 遊覧所業 ㉙医療保健業
㉚ 技芸教授業 ㉛ 駐車場業 ㉜ 信用保証業 ㉝無体財産権の提供業
㉞ 労働者派遣業
(2024.10.16追記)
付随行為とは、上記34種事業に付随して行われる行為をいい、例えば不動産貸付業を営む宗教法人がこれらの事業から生じた所得
を預貯金や公社債などの有価証券に運用する行為もこれらの事業に含まれ、その付随行為から生じた収益も課税対象となります。