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税理士法人はるか

宗教法人の法人税Q&A

QA16.収益事業の34業種に該当した場合、すべてに課税されるのでしょうか

法人税法において収益事業として課税されるのは先に述べた34事業に限られており、これ以外の事業を行っている場合は課税対象とはされていません。

更に、課税事業の中でも法人税法上課税しないこととされているものがあり、これをまとめると次のようになります。

① 自己が栽培、採取、捕獲、飼育、養殖したり、その他これに類する行為によって取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物、水産物等)をそのまま出荷し、又は出荷のために最小限度必要な加工(簡易な加工)を加えて特定の卸売業者等に売り渡す(卸売)行為は収益事業に該当しないことになっています。

ただし、ここでいう農林業、水産業等は「卸売業」に限られており、これらのものの「小売業」は物品販売業として課税対象になっています。また、生産した農産物等につき製造場、作業場等を設けて、前述の出荷に必要な最小限の加工の範囲を超えて加工を行った場合や、これらを原料として物品を製造し、卸売りする場合は製造業として課税の対象になります。

 

② 課税事業とされているもののうち税法の規定で非課税扱いとされるもの

1、固定資産の処分収入
長期間所有している固定資産の処分収入

2、会館等の貸付け
宗教法人の所有する会館等の不動産を国又は地方公共団体に直接に貸与した場合(ただし、国又は地方公共団体が直接に使用せず転貸を行った場合を除きます。)

3、墳墓地の貸付け(永代貸付けを含みます。)

4、宗教法人が行う不動産貸付業のうち、主として住宅の用に供される低廉な土地の貸付け。ここで「主として住宅の用に供される」とは、その床面積の2分の1以上が居住用である場合をいい、「低廉な土地の貸付け」とは、地代が固定資産税額等の3倍以下であることとされています。

5、会議、研修会のための席貸し
貸付けの相手がその法人の主たる目的に関連する会議や研修会に使用し、使用料が実費を超えない程度のとき

6、常設の美術館の展示、国宝、仏像、建造物、庭園等の公開 7、技芸教授のうち特掲された(洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、 美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下「技芸」)もの以外の教授

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