宗教法人の消費税Q&A
QA10.特定収入の判定
Q.宗教法人が受ける補助金、寄付金、喜捨金は特定収入となりますか
A.宗教法人が受ける寄付金、補助金、喜捨金などについては、次の区分にしたがって、「特定収入以外の収入」となるのかを判定
し、それ以外が「特定収入」となります。
寄付金、補助金、 喜捨金 | 法令、交付要領で特定支出のためにのみ支出することが明確なもの | 特定収入以外の収入 |
国、地方公共団体が合理的な方法(注)により不課税収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためのみ支出することが明確なもの(注 通達などが考えられる) | ||
上記以外 | 特定収入 |
具体的な判定の例は以下の通りです。
寄付金、補助金、 喜捨金 | (主に補助金)法令、交付要領、通達などで特定支出のためにのみ支出することが明確なもの | 特定収入以外の収入 |
(主に補助金)法令、交付要領、通達などで課税仕入(例えば建物建築)のみに支出することが明確なもの | 特定収入 | |
(主に補助金)法令、交付要領、通達などで、使途不特定となっている | ||
法令、交付要領、通達などない寄付金、喜捨金 |
補助金につきましては、交付要領などでその使途が決められているケースがありますので、使途が特定支出の場合には、特定収
入以外の収入、それ以外の場合は、特定収入となります。
信徒、信者からの寄付金、喜捨金については、「法令、交付要領」、「国、地方公共団体」など関与しないものが大半ですか
ら、「特定収入以外の収入」とならず、特定収入となると考えられます。