home

税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA10.特定収入の判定

Q.宗教法人が受ける補助金、寄付金、喜捨金は特定収入となりますか

 

A.宗教法人が受ける寄付金、補助金、喜捨金などについては、次の区分にしたがって、「特定収入以外の収入」となるのかを判定

し、それ以外が「特定収入」となります。

 

寄付金、補助金、

喜捨金

法令、交付要領で特定支出のためにのみ支出することが明確なもの特定収入以外の収入
国、地方公共団体が合理的な方法(注)により不課税収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためのみ支出することが明確なもの(注 通達などが考えられる)
上記以外特定収入

 

具体的な判定の例は以下の通りです。

寄付金、補助金、

喜捨金

(主に補助金)法令、交付要領、通達などで特定支出のためにのみ支出することが明確なもの

特定収入以外の収入

(主に補助金)法令、交付要領、通達などで課税仕入(例えば建物建築)のみに支出することが明確なもの

特定収入

(主に補助金)法令、交付要領、通達などで、使途不特定となっている

法令、交付要領、通達などない寄付金、喜捨金

 

 補助金につきましては、交付要領などでその使途が決められているケースがありますので、使途が特定支出の場合には、特定収

入以外の収入、それ以外の場合は、特定収入となります。

 信徒、信者からの寄付金、喜捨金については、「法令、交付要領」、「国、地方公共団体」など関与しないものが大半ですか

ら、「特定収入以外の収入」とならず、特定収入となると考えられます。

一覧ページに戻る

税務コラム

お客様の声

事務所からのお知らせ 0663431002

top