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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA1.宗教法人も消費税及び地方消費税(消費税等)の納税義務がありますか

国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、納税義務者になります。したがって、宗教法人も免税事業者(基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の宗教法人)に該当する場合を除き、課税資産の譲渡等を行えば納税義務を負うことになります。

(注) 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その事業年度(課税期間)は課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます

 

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