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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA17.年末調整とは

(1)意義

 年末調整とは、宗教法人が役員、従業員、パートに支払った給料や賞与から源泉徴収した税額の年間の合計額と、本来徴収するべき所得税の一年間の総額を再計算し、過不足金額を調整して年税額を一致させる精算の手続をいいます。

 

(2)年末調整の対象者

 その年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、次のいずれかに該当する者

11年を通じて勤務している人
2年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
4

年の中途で退職した人のうち、次の者

・死亡によって退職した人

・著しい心身の障害のため退職した人で、 その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が123万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先などから給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)

 

(3)年末調整の対象者とならない者

1上記(2)に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2上記(2)に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別 所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
32か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
4年の中途で退職した人で、上記(2)の4に該当しない人
5非居住者
6継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
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