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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA22.勤労学生控除

<適用要件>

その年の12月31日で下記の3要件を満たす者(令和7年より)

1.給与所得などの勤労による所得がある

2.合計所得が85万円以下で、かつ1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

3.学校教育法に規定する学生、生徒であること

 

<控除額>

所得税・・・所得金額から27万円の控除

住民税・・・所得金額から26万円の控除

 

<控除シミュレーション>

(前提)

・所得のすべてが給与収入のみである

・給与収入150万円、給与所得(合計所得)85万円である

 

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