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税理士法人はるか

宗教法人の解散Q&A

QA3.清算人の業務

 解散が行われた宗教法人は、清算人が職務を執行します。したがって、それまでの代表役員(またはその代務者)は、規則に別段の定めがない限り、退任することになり、清算人を選任することが必要となります。

 

清算人は下記の者が選任されます。

  • 1.規則に定めがある場合はその者
  • 2.解散の際に、代表役員またはその代務者以外の者を選任したときは、その選任された者
  • 3.上記以外の場合は、代表役員またはその代務者が清算人となる
  • 4.裁判所による選任①②③により清算人となるべき者がいないときは、裁判所は利害関係人の申立により清算人を選任することになります。
  •  

    清算人の職務は次のようなものです

  • 1.現務の結了
  • 「現務の結了」とは聞きなれない言葉ですが、解散時に未了の残務を結了させることです。継続している現状の取引や事務を完結させます。従業員の雇用契約の解消、賃貸借契約の解消などです。

  • 2.債権の取立て
  • 債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。

     有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。

  • 3債務の弁済
  • 債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。

  • 4.債権届出の公告及び催告
  • 清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、少なくとも3回、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。

  • 5.残余財産の引き渡し
  • 解散をした宗教法人に残った財産(残余財産)は、規則で定めるところにより処分します。

  • 6.清算結了登記
  • 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記を行います。

  • 7.都道府県知事への届出
  •  清算登記の完了後、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄法人に届けます。

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