宗教法人の設立Q&A
QA1.宗教法人設立の前提(宗教団体)
日本国憲法では、信教の自由が保障されており、また宗教活動の自由も含まれていると解釈されています。したがって、個人においても、団体においても、布教活動や宗教的儀式を行うことは、それが公共の福祉や法令に違反しない限り、制限をうけることはありません。
同じ宗教を信じる者が集まり、礼拝・儀式をおこない、教義を深め、布教活動を行うことは自然なことであり、そのための一定の施設を備えて、団体として活動することも自然なことです。
宗教団体とは、同じ宗教の信じる者の信仰共同体ということになります。
宗教法人の設立の前提には、上記に述べた宗教団体の存在が必要となります。この宗教団体が、規則を作成し所轄庁の認証を受け、登記することによって宗教法人が設立できます。
宗教法人法では、宗教団体を次のように定義しています
「この法律において「宗教団体」とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社,寺院,教会,修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派,宗派,教団,教会,修道会,司教区その他これらに類する団体」