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宗教法人の設立Q&A

QA4.宗教法人設立の手順

宗教法人の設立の手順としては次のようになります。

 

  • 1.宗教団体がすでに存在すること。(3年程度の活動実績が必要)(宗2条)
  • 2.法人の規則(案)を作成し、設立発起会等で意思決定を受ける。
  • 3.宗教法人が被包括宗教団体であれば、包括宗教団体の承認をうける。(単立宗教団体の場合は不要)
  • 4.法人の規則(案)を信者その他利害関係者に要旨を示して、設立しようとする旨を公告する。(宗12条Ⅲ)
  • 5.所定の公告を満了した翌日から一月経過した後、所轄庁に規則の認証を申請する。(宗13条)
  • 6.所轄庁の審査を経て認証された後、規則認証書、認証した旨を付記した規則及びこれらの謄本の交付を受ける。
  • 7.規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、宗教法人設立の登記をする。
  • 8.設立登記後、遅滞なく所轄庁に、登記事項証明書を添えて設立登記完了届を提出する。
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