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税理士法人はるか

宗教法人の設立Q&A

QA8.個人の宗教活動の課税

将来宗教法人の設立を考えておりますが、現在は個人で宗教活動をしています。現在は信者からの献金で自身の生活費の充当を行っております。これらの宗教活動による収入について個人の課税はどうなりますか。

 

 宗教活動を行う個人が、信者から寄付を受けた場合の税務上の扱いは、それが宗教活動によるものであっても、個人が受け取った寄付金等は原則として所得税の課税対象となると考えます。また、これらの寄付が、所得税ではなく、贈与税の対象となるとした場合であっても、贈与税の非課税特例にも該当しません。

1. 所得税の課税(事業所得または雑所得)

 「宗教活動に伴う収入は非課税」という特例は、法人格を持つ宗教法人に適用されます。個人が宗教活動を行い受けた収入については、個人の所得とみなされると考えます。

 所得税法上の所得とは、所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人の得た経済的に利益のすべてをいいます。その寄付で生活費の充当を行っているということからしても、個人が受け取った金銭がいったんは、個人の財産となっていますので、その収入は「個人の得た経済的な利益(所得)」として扱われると考えます。所得税法には非課税所得の規定がありますが、このような献金について、非課税とする規定も特にはありません。したがって、個人の所得課税となるのではないでしょうか。

 所得の区分につきましては、宗教活動をどの程度の規模や継続性を持って行っているかにより異なりますが、一般的には事業所得または雑所得として扱われます。

 

2. 公益事業を行う者に対する贈与税の非課税特例(相続税法第21条の3第1項第3号)との関係

 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う者については、一定の要件に合致すれば、贈与によって取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なものについては、贈与税を非課税とするとなっています。

 その公益事業を行うにあたって、特定の者に利益を与えるなどの事実がある場合などは、この非課税の扱いはなく、贈与税の課税対象とされます。

 今回のケースは、ご自身の生活費の充当を行っているわけですから、特定の者の利益の供与に該当し、贈与税の非課税の特例もありません。

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