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税理士法人はるか

相談事例Q&A

QA4.事務所備付け書類の提出を怠っていた場合

Q.法人の備付け書類の提出を数年にわたって怠っていました。どうすればいいでしょうか?

 

A.この場合、所轄庁へ直ちに連絡を行う必要があります。

 提出できなかった事情を説明して、直近の備付け書類を作成して、提出するようにしてください。

 できれば直接に所轄庁へ訪問されて、この数年の活動実態のわかる資料(資金の出入り等や活動写真など)を持参し、後処理の

指示を受けてください。

 下記に記載するように、提出を怠った場合には、過料はもちろんのこと、最悪のケースとして解散命令がなされるリスクもあり

ます。

 

<事務所備付け書類の提出を怠るリスク>

 文化庁が2023.3.31に発出した「宗教行政の適正な遂行について」の通知によりますと、次のような措置を行うことが各都道府

県宗教法人事務担当課長に発出されています。

 

1.宗教法人の義務である事務所備付け書類の提出の徹底を図るため、その督促及び未提出時の過料手続を確実に実施することや、

 不活動が疑われる宗教法人に対しては、その把握及び対応をこれまで以上に迅速に行うこと

2.督促状を送付してもなお事務所備付け書類の提出がない法人に対しては、宗教法人法第88条第5号の規定に基づき、当該法人の

 代表役員等についての過料事件通知書を裁判所に対して送付すること

3.不活動宗教法人と判断された法人については、過料の手続を執るのではなく、解散命令の請求等を通じてその整理を図ること

 

 このような措置を講ずる背景として、近年では不活動宗教法人が悪用されるおそれがあることが問題視されています。

 具体的には、不活動状態に陥った宗教法人を整理していない場合、第三者により当該法人格が不当に取得され、マネー・ロンダ

リング等に利用されてしまうケースがございます。

 このような事態は宗教法人制度全体の信頼を損なうため、行政は積極的な対応をとるよう強化しています。

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