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税理士法人はるか

相談事例Q&A

QA6.資金運用に対する課税について

Q.当法人は収益事業を営んでおりませんが、法人の現預金が残っており、資金運用を考えております。これらについて課税が生じ

ますでしょうか。

 

A.当該資金運用は収益事業に該当せず、課税は発生しません。

 

<解説>

 宗教法人の収益事業は34業種の特掲事業に限定されています。(参考 宗教法人の法人税Q&A15、16)

 したがって、資金運用業が収益事業の34業種に該当する場合や、法人が34業種の収益事業が行っており、その事業から生じた

所得を原資とした資産運用としている場合については、収益事業の付随業務と認定され課税が生じます。

 資金運用業は34業種に該当しませんし、また、ご質問の法人様については、収益事業を営んでおりませんので、収益事業の付随

行為にも該当しません。

 以上から収益事業に該当しませんので、課税も生じません。

 

 例えば、宗教法人が収益事業である不動産貸付業を営んでおり、当該不動産貸付業から生じた余剰資金を資金運用した場合に

は、資金運用業そのものは収益事業の34業種に該当しないものの、「その性質上、収益事業に付随して行われる行為」として認定

され、収益事業に該当し課税が生じることとなります。(法基通15-1-6)

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