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税理士法人はるか

相談事例Q&A

QA9.代表役員の相続

Q.住職(代表役員)に相続が発生しました。宗教法人の財産は住職の相続と関係しますでしょうか?

 

A.ご住職の相続が発生した場合には、通常の一般の方と同様の相続手続きとなります。個人の財産と債務(葬儀の費用を含む)が

相続人に引き継がれます。

 この際に当該宗教法人の保有する財産は、個人の財産にカウントされません。宗教法人に相当額の財産があったとしても、住職

個人が宗教法人に対して「持分」がないからです。したがって、相続人へ宗教法人の財産が承継されることはありません。

 日頃より、個人財産と法人財産の峻別を行っておかないと、個人財産か法人財産かで混乱するおそれがありますのでご注意くだ

さい。

 また、代表役員について、死亡退職金を支給する場合は、みなし相続財産を構成することになります。

 

 一方、代表役員の地位の承継については、法人規則に定められた手続きに従うことになります。当然のことですが、必ずしも相

続人の方が代表役員となるとは限りません。

 

 なお、代表役員の変更手続きを怠っている場合には、過料のリスクや、登記簿上の代表役員が不在となることから宗教法人とし

ての体制を欠くことになるため、代表役員に相続が生じた場合には、すみやかに登記申請を進める必要がございます。

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