相談事例Q&A
QA11.宗教法人の売買について
宗教法人を売買したいが、具体的にどのような方法や購入側にどういうメリットがあるかといった相談を受けます。売買の仲介
会社の方からの相談です。
宗教法人はもともと持ち分がありませんから、直接的な「売買」をすることはできません。したがって、売買をするといって
も、「代表役員」のポストを禅譲する対価としての資金のやり取りが発生すると考えられます。方法としては、買い手が寄付のよ
うな形で法人に資金を入れ、その資金を前代表役員が退職金として受け取る、もしくは、個人間で資金のやり取りをすることにな
ると思います。その課税の問題もさることながら、そもそも、「売買」といったことが、妥当なことかどうかを考える必要がある
と思います。
この背景には、宗教法人という器を通すことで、無条件に「節税」できるのではないかという誤解があると思います。
宗教法人法では、第6条では「公益事業」および「公益事業以外の事業(その目的に反しない限り)」を行うことができると定
められています。公益事業以外の事業が収益事業にあたるのですが、収益事業を行う場合に収益が生じたときは、これを当該宗教
法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならな
い、と定められています。宗教事業(あるいは公益事業)を補完するものとして収益事業が位置づけされています。
宗教事業が希薄であるとか、宗教活動の実態がまったく無いような場合に行われる収益事業は、はたして宗教法人法における
「宗教法人」が行う収益事業と認められるかどうかきわめて疑問です。
弊社では、宗教法人の売買等の動機が、買手の節税やマネーロンダリングのような目的で行われる場合は、法律的にも社会通念
的にも許されるものではありませんので、そのような主旨に基づくような場合は相談業務もお断りしております。





