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宗教法人の解散Q&A

QA2.宗教法人の清算と消滅

 宗教法人が解散をすると、財産を換価し、債務を弁済するなどを行う手続きがあり、この手続きを「清算」といいます。この清算手続きをすすめていくと一定の財産が残ることになり、この財産を「残余財産」といいます。

 

 ところで、宗教法人の財産は宗教活動から得られた財産ですから、残余財産が残った場合についても、公益活動の用に供するのが本来です。

 宗教法人法(50条)によりますと、残余財産の処分として、任意解散による場合は「規則で定めるところによる」とされ、規則にその定めがない場合は「他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる」とされ、なお処分されなかった場合は「国庫に帰属する」と定められています。

 

 また、解散が行われた宗教法人は、破産又は合併による場合を除き、清算人がおかれ、清算人が清算手続きを行うことになります。

 清算人がすべての清算事務を終了させると、清算結了の登記を行い、所轄庁にその旨の届けを行います。この清算結了によって宗教法人は消滅します。

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