非課税となるもの
非課税となる税金
宗教法人の本来の活動の範囲内なら、各種税金が非課税となります
宗教法人の場合、本来の宗教活動の範囲内なら、次の税金が非課税となります。
ただし、神主・住職などは宗教法人よりの給与所得となりますので、サラリーマンと同様に、所得税が源泉徴収されます。
非課税となる税金
- 法人税(収益事業となるものを除く)
- 利子等の源泉徴収税
- 固定資産税(境内地及び境内建物等)
- 不動産取得税(境内地及び境内建物等の取得)
- 事業税(収益事業となるものを除く)
- 印紙税(原則課税となりますが、金銭又は有価証券の受取書は収益事業に係るものでも非課税)
- 登録免許税(境内地及び境内建物等の取得)
- など
宗教法人の消費税について
収益事業・非収益事業にかかわらず、納税義務があります
宗教法人であっても、一般の事業者と同じように、資産の譲渡などに関して消費税の課税義務を負います。
しかし、宗教法人の宗教活動より得る収入(葬儀、寄付、回向収入)は消費税上の課税売上とはなりませんので、それら以外の対価性のある収入が少ない法人(基準年度の課税売上高が1000万円未満)は、消費税の申告が不要となります。
消費税の課税対象とならないもの
資産の譲渡にあたる場合でも、消費税の性格上、課税対象とするのに馴染まないものや、社会政策的な配慮による一定のものは、非課税となります。
例として、土地の貸し付け、幼稚園の授業料(保育料)、入園料などが挙げられます。
また、寄付やお布施などを受け取る場合も、資産の譲渡等の対価によって金品を受領するものではないため、消費税の対象外取引となります。
消費税の課税・非課税
事業内容 | 課税・非課税 |
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葬儀、法要等にともなう収入(戒名料、お布施、玉串料など) | 不課税 |
お守り、お札、おみくじなどの販売 | 不課税 |
絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等の販売 | 課税 |
永代使用料を受領して行う墳墓地の貸し付け | 土地の貸し付けは非課税 |
墓地、霊園の管理料 | 課税 |
駐車場の経営 | 課税 |
土地や建物の貸し付け | 土地の貸し付けは非課税、建物の貸し付けは課税、ただし、住宅の貸し付けは非課税 |
宿泊施設(宿坊など)の提供(1泊2食1,500円以下) | 不課税 |
神前結婚、仏前結婚の挙式等の行為
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幼稚園の経営など
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常設の美術館、博物館、資料館、宝物館などにおける所蔵品の観覧 | 課税 |
新聞、雑誌、講話・法話集、教典の出版、販売 | 課税 |
茶道、生花、書道などの教授 | 課税 |
拝観料 | 不課税 |