home

税理士法人はるか

相談事例Q&A

QA7.税務調査時の注意点

Q.今回、はじめて税務調査を受けますが、事前準備等気をつけるべき内容につき、教えてください。

 

1.事前の準備

 ①元帳など会計帳簿、年末調整等の資料及び帳簿の作成のもとになる資料(領収書等)をすぐに提出できるようにそろえる。

 ②不要なメモ、誤解をあたえる資料などは整理しておくこと

 ③事務所の中は整理整頓しておく

 ④私物等は事務所に置かない

 ⑤金庫は調査対象となると考えてください。不要なものは整理する。

 ⑥過去に税務調査があり、指摘事項がある場合はその是正がなされているか

 ⑦ホームページがある場合は、その内容は事前に閲覧されていると考えてください。

 

2.初日のヒアリング

 調査初日の午前中に、調査官より法人の概要のヒヤリングがなされます。

 そのなかでは、さりげない質疑ですが、下記に記載するような税務調査の要点となる事項についての内容も含まれます。

後ほどの説明と矛盾のないようにしてください。

 例えば、次のような質問や提示が求められます。

 ①普段の現金管理はどうされますか

 ②日常作成している会計帳簿、作成実施者、作成のタイミングについて

 ③証憑(請求書、領収書などの管理状況)の整理状況

 ④庫裏についての現況(使用状況等)

 ⑤葬儀は月平均何件ほどありますか

 ⑥近隣の寺院などの法要、葬儀の際に応援に呼ばれることはありますか

 ⑦布施袋の管理はどうされていますか

 ⑧年間の行事のスケジュールについて

 ⑨代表役員等の生活状況など(代表者への給与等との均衡)

 

3.税務署の調査官の質問に対する回答について

 不明瞭な回答は避けてください。わからないことや記憶にないことは、「今はわかりません。調べてから回答します。」あるい

は、判断に迷いある場合は、「税理士と相談して回答します。」など答えてください。

 

4.収益事業について

 法人の行っている「事業」に法人税の課税対象となる収益事業となるものがないかどうかが調査の対象となります。

 収益事業として、すでに申告しているものについては、普通法人の調査内容と変わりはありません。

 代表役員の給与などの共通経費を収益事業に按分している場合などは、その按分割合に合理性があるかなど、あらかじめ説明を

用意するようにしてください。

 

5.金庫の現金

 宗教法人は宗教事業に関しては収入の大半が現金であるというのが特徴です。

 実際には、多くの法人において、その認識が極めて薄いような印象を受けています。

 調査において、調査日の冒頭に金庫等が見られ、出納帳との照合がなされるといったこともありますので、ご注意ください。

 

6.会計処理の流れ

 法人の日常の会計処理の流れの説明できるようにしてください。

 また、財産目録等の照合も確認してください。

 

7.スケジュール表の確認

 仏教系の寺院などにおいて、月参りや葬儀などが主要な寺院収入になっています。

 住職のスケジュール表には、これらのスケジュール管理がなされていますので、このスケジュール表に記載されている日付に、

実際の収入欄に記載があるかどうかなどの照合がなされます。

 

8.布施袋

 月参り、葬儀の際に、施主からは布施袋に現金をいれて渡されるケースが多いかと存じます。

 その布施袋について、提出が求められ(過去に分がなければ、最近の一月分など)入金の照合がなされる場合があります。

 

9.過去帳

 過去帳から故人の死亡年月日その他を把握し、葬儀、法事に関する収入が帳簿に反映されているのかどうか確認がなされます。

 ただし、過去帳の提出については、個人情報の問題や寺院に対する檀家の信頼の根幹でもありますから、提出を拒否しても認め

られるケースも多いようです。

 

10.院号、お車代、お膳料

 葬儀等において、お布施とは別に、院号代、お車代、お膳代として、収入のあるケースもあります。

 特に、お車代、お膳料などは、葬儀代に比較して、少額ですから、葬儀収入○〇万円のみが計上がなされているようなケースで

は、お車代等の収入はありませんでしたか、といった質問があります。

 

11.庫裏

 寺院等において庫裏がある場合に、住職個人の生計にともなう支出について調査されます。

 食費、水道光熱費、通信費などを、法人が全額負担している場合について、本来、個人負担とされる金額がないのかどうかな

ど、調査の対象となります。

 

12.弟子の学費

 弟子あるいは子息について、僧籍等を取得するための学費を寺院負担とした場合、その学費が本来、弟子等の負担すべきもので

ある場合は給与課税の問題が生じます。

 

13.代表者の個人の銀行口座

 先に述べたような、寺院と個人(家計)の峻別がなされていることの確認もあり、個人の銀行口座については、照合されると考

えてください。

 提出を拒否することもできますが、その場合、やましいことがあると思われその後の調査にも影響があるかもしれません。

 個人口座に給与以外の入金がある場合は、入金内容につき説明できるように用意をお願いします。

一覧ページに戻る

税務コラム

お客様の声

事務所からのお知らせ 0663431002

top