home

税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA14.宗教法人におけるインボイス制度への対応

Q.インボイス制度ですが、宗教法人でも関係ありますでしょうか?

 

A.すでに課税事業者であるか、免税事業者であるかによって対応が異なります。

 

<すでに課税事業者である場合>

 インボイスの登録事業者となる必要があると考えます。

 

 登録事業者でないと、サービス等の受け手が消費税の仕入税額控除を受けることができなくなるためです。

 宗教法人が課税事業者である限りは、宗教法人が登録事業者であってもなくとも、宗教法人自体の消費税の納税計算に違いがあ

りませんから、登録事業者にならないデメリットがありません。よって、今後の取引関係者の広がりを考慮した場合に、登録事業

者になっておくことをお勧めします。

 

<免税事業者である場合>

 では、宗教法人が免税事業である場合はどうでしょうか。

 宗教法人の行っている役務提供が課税取引でない場合や、課税取引であったとしても、サービスの受け手が一般消費者であり、

消費税の申告を行っていない場合などであれば、登録事業者になる必要はありません。

 

 

 迷うのは、免税事業者である宗教法人が消費税の課税取引を行っており、サービス等の受け手が課税事業者である場合です。

 この場合は、ケースに応じてインボイスの登録を検討することになります。

一覧ページに戻る

税務コラム

お客様の声

事務所からのお知らせ 0663431002

top