宗教法人への寄付・相続Q&A
QA21.租税特別措置法40条申請の期限
租税特別措置法40条は、一定の要件を満たしていることについて国税庁長官の承認を受けた場合に、寄附財産に係るみなし譲渡所得税が非課税になる制度です。(参考QA4.措置法40条の適用される要件等)
この承認を受けるためには、寄附をした人(遺贈の場合は遺贈した人の相続人)が承認申請書を納税地の税務署長宛に提出しなければいけません。
提出期限は、寄附の日から4か月以内です。
この場合の「寄附の日」は、次の区分に応じて決まります。
(1)公益法人等に対する財産の贈与の場合
当該公益法人等の理事会など権限ある機関において、その受入れの決議をした日
(2)公益法人等を設立するための生前の財産の提供の場合
当該公益法人等の成立した日
既存の宗教法人が寄附を受けた場合ですと、責任役員会などで寄附の受入れを決定した日が「寄附の日」になります。
また、新たに宗教法人の認可を受けようとしている団体が寄附を受けた場合ですと、宗教法人としての設立登記の日が「寄附の日」になります。





