宗教法人の会計Q&A
QA1.宗教法人の会計に関する規定を教えてください
宗教団体が宗教法人法に則って規則を作成し、所轄庁の認証をうけて初めて宗教法人となります。
宗教法人法の規定によりますと会計に関する規定は次の通りです。
1. 設立時
規則において下記の事項を定め、所轄庁の認証をうける。(宗教法人法(以下「法」とする)第12条)
七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
2. 財産処分等の公告
その行為の一月前までに、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。(法第23条)
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
3. 財産目録等の作成(法第25条第1項、第2項)
(1)その設立の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
(2)宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書(※)並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
(6条の規定による事業:公益事業及びその目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。その際に収益が生じた場合は、当該宗教法人等のために使用しなければならない。)
(※)但し法附則23によって、公益事業以外の事業を行わない場合で、一会計年度の収入の額が寡少であると文部科学大臣が定める額の範囲であれば、収支計算書は作成しないことができるとされています。(現在8,000万円以下であれば作成が免除されています。)
4. 財産目録等の閲覧(法第25条第3項)
宗教法人は、信者その他の利害関係人が3.の規定によって事務所に備えられた3.の各号の書類又は帳簿を閲覧しようとするとき、それについて正当な利益があり、かつ、その閲覧請求が不当な目的によるものでないときは、閲覧させなければならない。
5. 所轄庁への提出(法第25条第4項)
宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、3.の二~四及び六号の書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
6. 基本財産の総額の登記(法第52条、第53条)
設立時及び変更時に基本財産の総額を登記しなければならない





