宗教法人の会計Q&A
QA3.宗教法人は税務署への届出は必要ですか
<収益事業を営んでいない法人>
・年間の収入金額の合計額が8,000万円超の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書
・年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合、特に必要はない
<収益事業を営んでいる法人>
・法人税申告書、損益計算書、貸借対照表、科目内訳書、消費税申告書(該当ありの場合)
<収益事業を営んでいない法人>
・年間の収入金額の合計額が8,000万円超の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書
・年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合、特に必要はない
<収益事業を営んでいる法人>
・法人税申告書、損益計算書、貸借対照表、科目内訳書、消費税申告書(該当ありの場合)