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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA5.宗教法人に専任している場合と、他に勤務している場合の税額表の適用区分はことなりますか

給与の支払を受ける人は、扶養親族の有無に関係なく、原則として毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。

2か所以上から給与の支払を受ける場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、そのいずれか一の給与の支払者にのみ提出します。この場合、この申告書の提出先から支払われる給与を「主たる給与」といい、それ以外の者から支払われる給与を「従たる給与」といいます。

2以上の給与について、そのいずれを「主たる給与」とするかは、本人の選択によって決めることができます。

「主たる給与」の場合は税額表の甲欄で、「従たる給与」の場合は乙欄を適用して源泉徴収を行うことになります。

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