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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA13.報酬に消費税が加算されている場合の扱い

支払う報酬に消費税が含まれている場合は、消費税込みの金額に税率をかけて源泉徴収額を計算します。

ただし、報酬額と消費税額を明確に分けている場合は、消費税を含めていない報酬金額に税率をかけて算出しても良いことになっています。

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