宗教法人の法人税Q&A
QA2.宗教法人の収益事業とはどのようなものですか
宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
要点は、(1)継続性・(2)事業場を設けていること・(3)34種事業、です。
なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
①物品販売業 ②不動産販売業 ③金銭貸付業 ④物品貸付業
⑤不動産貸付業 ⑥製造業 ⑦通信業、放送業 ⑧運送業、運送取扱業
⑨倉庫業 ⑩請負業(事務処理の委託 鉱業 労働者派遣業を受ける業を含みます。)
⑪印刷業 ⑫出版業 ⑬写真業 ⑭席貸業 ⑮旅館業
⑯料理店業その他の飲食店業 ⑰周旋業 ⑱代理業 ⑲仲立業
⑳問屋業 ㉑鉱業 ㉒土石採取業 ㉓浴場業 ㉔理容業
㉕美容業 ㉖興行業 ㉗遊技所業 ㉘遊覧所業 ㉙医療保健業
㉚技芸教授業 ㉛駐車場業 ㉜信用保証業 ㉝無体財産権の提供業
㉞労働者派遣業
(2024.10.16追記)
付随行為とは、上記34種事業に付随して行われる行為をいい、例えば不動産貸付業を営む宗教法人がこれらの事業から生じた所得
を預貯金や公社債などの有価証券に運用する行為もこれらの事業に含まれ、その付随行為から生じた収益も課税対象となります。





