宗教法人の法人税申告
宗教法人の法人税申告について
収益事業を行っている場合
収益事業を行う宗教法人は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、所轄の税務署で法人税を申告しなければいけません。
所得金額や法人税を記載した確定申告書を提出するとともに、「収益事業にかかる貸借対照表と損益計算書」「収益事業以外の事業にかかる貸借対照表と損益計算書」を添付しなければならず、つまり、宗教法人の活動全体にかかわる、貸借対照表と損益計算書を提出しなければいけないというわけです。
法人税申告は当事務所へお任せください
こうした必要書類の作成は、想像以上に大変で、手間暇がかかるものです。
本分である宗教活動を行いながら、貸借対照表や損益計算書などの書類を作成するのは簡単ではなく、特に会計に馴染みのない方にとっては大きな負担となることでしょう。
さらに、従来は、収益事業にかかわる部分の申告書さえ提出していれば、添付書類については曖昧な対応がとられることもあったのですが、最近では税務署も、添付書類の提出を徹底させています。
大阪市の税理士法人はるかへご相談いただければ、これらの添付書類の作成から申告まで代行いたします。
「記帳の仕方がわからない」「寺院事業と収益事業の区分けがわからない」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
収益事業を行っていない場合
収益事業を行っていない場合は、宗教法人は原則、税務署への報告義務はありません。
ただし、年間の収入金額が8,000万円を超える場合には、損益計算書または収支計算書を、4ヶ月以内に提出しなければなりません。
年間の収入金額は、基本財産などの運用益、会費、寄付金、事業収入などの合計金額によるものとされ、土地の売却などの臨時的な収入は含まれません。
必要書類と提出先
収益事業を行っている(年間収入金額8000万円以内)
都道府県所轄庁に提出する書類
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書
- 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
- 事業に関する書類(公益事業や収益事業のある場合のみ)
※貸借対照表については、作成義務はありませんが、作成している場合には提出しなければいけません
税務署などに提出する書類
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 法人税申告書
収益事業を行っていない(年間収入金額8000万円以内)
都道府県所轄庁に提出する書類
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書
- 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
- 事業に関する書類(公益事業や収益事業のある場合のみ)
※貸借対照表については、作成義務はありませんが、作成している場合には提出しなければいけません
税務署などに提出する書類
なし
収益事業を行っていない(年間収入金額8000万円超)
都道府県所轄庁に提出する書類
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書
- 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
- 事業に関する書類(公益事業や収益事業のある場合のみ)
※貸借対照表については、作成義務はありませんが、作成している場合には提出しなければいけません
税務署などに提出する書類
- 損益計算書または収支計算書