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税理士法人はるか

宗教法人の管理運営Q&A

QA4. 宗教法人の役員

(1)役員の役割

 宗教法人の実際の運営をつかさどる役職として、宗教法人法では代表役員や責任役員をおいています。

 宗教法人法上は、「代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。」、「責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。」と定められています。

 代表役員は責任役員が決定した事務(QA5)についてその執行を行い、宗教法人の運営責任を負います。外部に対して、その行う行為が当該宗教法人の行為となり、また内部に対しては事務を統轄する立場となります。

 このように、宗教法人法での代表役員や責任役員は、一般の会社でいう、代表取締役と取締役の関係と役割に近いものといえます。

 

(2)事務と宗務の分離

 この宗教法人法上の役員の権限は宗教上の役割と同一ということではありません。宗教法人法においても、「代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。」と定められています。

 宗教上の権限、宗教法人の宗教性にかかわる事項についての決定権などは、法人の独自の内部規則(宗憲、教憲等)で自主的に定められるものであり、この規則について宗教法人法はなんらかの強制力をもつものではありません。

 

(3)宗教上の「地位」と代表役員

 寺院でいう「住職」というのは、宗教法人法上ではなく、各寺院が独自に定める「寺院規則」もしくは宗教性にかかる内部規則(宗憲、教憲等)に基づき設置されるもので、宗教面における立場や役目を表す「地位」といえます。

 一般的には、住職は代表役員を兼ねるケースが多いと思われますが、法律上は必ずしも同一でなければならない、ということはありません。

 

(4)選任

 宗教法人には、「三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」「代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定める。」とあります。

 したがって、責任役員のなかから代表役員が選ばれます。また、「規則」において規定を設けなければ、責任役員の互選によって決定されます。

 この他、各法人の「規則」で役員の資格を定めている場合もあります。この場合資格を失うと役員になれない、辞める必要が出てくるというケースもあります。

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