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QA21.収益事業を営む場合の区分経理とは
宗教法人が収益事業を営む場合は、宗教法人全体の経理を下記に区分することが求められています。
「収益事業から生じる所得に関する経理」
「収益事業以外から生じる所得に関する経理」
この「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債に関する経理を含むと
されています。
ここで重要なのは「宗教事業 VS 非宗教事業」という区分ではなく、「収益事業 VS 非収益事業」に区分する点です。
(1)収益の区分
宗教法人の収益の区分については、下記のようになります。
・法人税法規定の34業種に該当・・・収益事業
・上記以外・・・・・・・・・・・・非収益事業
(2)費用又は損失の区分
宗教法人の費用又は損失の区分については、下記のようになります。
・収益事業に直接要した費用・損失・・・・・・・収益事業
・収益事業以外の事業に直接要した費用・損失・・非収益事業
・収益事業・非収益事業以外に共通する費用・損失・・合理的な基準に基づいて配賦
(3)資産及び負債の区分
宗教法人の資産及び負債の区分については、下記のようになります。
・収益事業に直接係る資産及び負債・・・・・・・収益事業
・非収益事業に直接係る資産及び負債・・・・・・非収益事業
・収益事業・非収益事業に共通する資産及び負債・・共用の資産及び負債