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税理士法人はるか

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QA3.計算書類の監査

QA3.法人の作成した財産目録、収支計算書につき監査をお願いすることは可能でしょうか?

 

 宗教法人は公益法人でもありますし、浄財によって成立している法人です。したがって決算処理等を代表役員が単独で行い、

それで終了とさせるのではなく、監事(任意の機関)を選任している場合は監事が監査を行うことはもちろん必要です。

また、監事を選任していない法人については、独立した第3者の専門知識をもった会計事務所等に依頼して監査を行ってもらう

ことで、役員に対する信頼性が増すことになります。

 もちろん、私どもの法人においても監査をお引き受けいたします。

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