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税理士法人はるか

宗教法人への寄付・相続Q&A

QA15.不動産贈与の際に、宗教法人と贈与の申出者

Q.信者より不動産の贈与(遺贈)の申出をうけた場合に、課税の観点より、宗教法人はどのように対応すればよいでしょうか?

 

A.贈与をうける宗教法人側と贈与を行う個人側にとって、それぞれに課税問題が生じます。

<宗教法人側>

 原則は贈与をうける宗教法人は非課税ですが、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特

別の関係がある者の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該宗教法人を個人とみなして相続税等が

課税されます。(詳しくはQA8を参照)

 したがって、不当減少事由に該当するかどうかが問題となります。

<贈与する個人側>

 贈与(遺贈)する個人が原則はみなし譲渡税の課税が生じます。この場合、贈与する個人は財産を寄付したうえで、さらに納税

(譲渡所得税)の負担も背負うことになります。

 ただし、贈与の場合は贈与者が、遺贈の場合は、寄附をした方の相続人及び包括受遺人が租税特別措置法40条の申請を行い、こ

の申請が認められた場合は、譲渡所得は非課税となります。(詳しくはQA4を参照)

 

 宗教法人側は不当減少事由に該当しない場合は課税が生じません。一方、贈与者側は措置法40条申請が承認されるためには、不

当減少事由以外の要件もあるため、措置法40条申請が認められるケースであれば、宗教法人側も課税がないと考えられます。(参

照QA17)したがって、考えられるパターン下記の3パターンとなると考えます。

 

宗教法人側贈与者

不当減少事由

該当なし・・〇

該当・・・・×

40条申請

承認あり・・・〇

承認なし・・・×
ケース1〇(納税なし)〇(納税なし)
ケース2〇(納税なし)×(納税あり)
ケース3×(納税あり)×(納税あり)

 

 ケース1、2の場合は、宗教法人側には問題はないのですが、ケース2は贈与側にあらかじめ譲渡税の負担が生じることの認識が

あるかどうかが問題でしょう。また遺贈の場合、相続人等に納税負担のみが生じるため、遺留分請求がなされる可能性のあること

を認識してください。

 ケース3の場合は、両方に課税問題(現金支出)が生じますから、慎重に検討する必要があります。

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