宗教法人への寄付・相続Q&A
QA5.宗教法人の「その運営組織が適正であること」の内容(改訂2025.8.25)
措置法40条の適用を受けるにあたっては、宗教法人が措置法施行令25条の17⑤の要件を満たす必要があり、そのなかに宗教法
人の「運営組織が適正であること」との記載があります。この運営組織が適正と認められるかは、「通達(注)18ニ」においてその
基準が定められています。
但し、この基準を中小の宗教法人がみたすのはハードルが高く、一部緩和措置があります。(QA7)
(注) 直資2-181(例規)昭和55年4月23日
租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて
(イ) その法人に社員総会又はこれに準ずる議決機関がある法人
A 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。
B 理事及び監事の選任は、例えば、社員総会における社員の選挙により選出されるなどその地位にあることが適当と認められる
者が公正に選任されること。
C 理事会の議事の決定は、次のEに該当する場合を除き、原則として、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の議決
を必要とすること。
D 社員総会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の過半数が出席し、その出席社員の過半数の議決を
必要とすること。
E 次に掲げる事項(次のFにより評議員会などに委任されている事項を除く。)の決定は、社員総会の議決を必要とすること。
この場合において、次の(E)及び(F)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上
の多数による議決を必要とすること。
(A) 収支予算(事業計画を含む。)
(B) 収支決算(事業報告を含む。)
(C) 基本財産の処分
(D) 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(E) 定款の変更
(F) 解散及び合併
(G) 当該法人の主たる目的とする事業以外の事業に関する重要な事項
F 社員総会のほかに事業の管理運営に関する事項を審議するため評議員会などの制度が設けられ、上記Eの(E)及び(F)以外の事
項の決定がこれらの機関に委任されている場合におけるこれらの機関の構成員の定数及び選任並びに議事の決定については、
次によること。
(A) 構成員の定数は、理事の定数の2倍を超えていること。
(B) 構成員の選任については、上記Bに準じて定められていること。
(C) 議事の決定については、原則として、構成員総数の過半数の議決を必要とすること。
G 上記CからFまでの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項について書面をもって意思を表示した者は、出席
者とみなすことができるが、他の者を代理人として表決を委任することはできないこと。
H 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。
I 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)
並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。





