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非課税となるもの

非課税となる税金

宗教法人の本来の活動の範囲内なら、各種税金が非課税となります

宗教法人の本来の活動の範囲内なら、各種税金が非課税となります

宗教法人の場合、本来の宗教活動の範囲内なら、次の税金が非課税となります。

ただし、神主・住職などは宗教法人よりの給与所得となりますので、サラリーマンと同様に、所得税が源泉徴収されます。

非課税となる税金
  • 法人税(収益事業となるものを除く)
  • 利子等の源泉徴収税
  • 固定資産税(境内地及び境内建物等)
  • 不動産取得税(境内地及び境内建物等の取得)
  • 事業税(収益事業となるものを除く)
  • 印紙税(原則課税となりますが、金銭又は有価証券の受取書は収益事業に係るものでも非課税)
  • 登録免許税(境内地及び境内建物等の取得)
  • など

宗教法人の消費税について

収益事業・非収益事業にかかわらず、納税義務があります

収益事業・非収益事業にかかわらず、納税義務があります

宗教法人であっても、一般の事業者と同じように、資産の譲渡などに関して消費税の課税義務を負います。

しかし、宗教法人の宗教活動より得る収入(葬儀、寄付、回向収入)は消費税上の課税売上とはなりませんので、それら以外の対価性のある収入が少ない法人(基準年度の課税売上高が1000万円未満)は、消費税の申告が不要となります。

消費税の課税対象とならないもの

資産の譲渡にあたる場合でも、消費税の性格上、課税対象とするのに馴染まないものや、社会政策的な配慮による一定のものは、非課税となります。

例として、土地の貸し付け、幼稚園の授業料(保育料)、入園料などが挙げられます。

また、寄付やお布施などを受け取る場合も、資産の譲渡等の対価によって金品を受領するものではないため、消費税の対象外取引となります。

消費税の課税・非課税

事業内容 課税・非課税
葬儀、法要等にともなう収入(戒名料、お布施、玉串料など) 不課税
お守り、お札、おみくじなどの販売 不課税
絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等の販売 課税
永代使用料を受領して行う墳墓地の貸し付け 土地の貸し付けは非課税
墓地、霊園の管理料 課税
駐車場の経営 課税
土地や建物の貸し付け 土地の貸し付けは非課税、建物の貸し付けは課税、ただし、住宅の貸し付けは非課税
宿泊施設(宿坊など)の提供(1泊2食1,500円以下) 不課税
神前結婚、仏前結婚の挙式等の行為
  1. 挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるもの
  2. 挙式後の披露宴における飲食物の提供
  3. 挙式のための衣装その他の物品の貸し付け
  1. 不課税
  2. 課税
  3. 課税
幼稚園の経営など
  1. 幼稚園の経営
  2. 制服、制帽などの販売
  3. ノート、筆記用具など文房具の販売
  1. 保育料・入園料・入園検定料・施設設備費等は非課税
  2. 課税
  3. 課税
常設の美術館、博物館、資料館、宝物館などにおける所蔵品の観覧 課税
新聞、雑誌、講話・法話集、教典の出版、販売 課税
茶道、生花、書道などの教授 課税
拝観料 不課税

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