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税理士法人はるか

節税(納税負担の軽減)

こんなお悩みはございませんか?

  • 収益事業での節税を考えている
  • 節税したいが、会計状況の全体が把握できていない
  • 宗教法人の節税方法がわからない
  • 会計の知識がないので、どうやって節税したらいいのかわからない
  • 専門家から、適切なアドバイスを受けたい
  • 顧問税理士はいるが、節税に関するアドバイスをしてくれない

など

宗教法人の節税をサポート

的確にアドバイスさせていただきます

的確にアドバイスさせていただきます

収益事業を営んでいる宗教法人で、節税をお考えでしたら、大阪市の税理法人はるかまで一度ご相談ください。

当事務所では、「みなし寄付金」や保険の活用など、節税のための有益なアドバイスをご提供させていただきます。

財務状況をしっかりと把握してサポートします

当事務所の会計・税務サポートでは、毎月、月次決算報告を行って、お客様に財務状況を把握していただくようにしています。
しかし、これはお客様だけでなく、サービスをご提供する当事務所側にとっても大切な過程です。

毎月、こうした、レポートを作成・ご提供することで、より詳しく財務状況が把握できるため、より最適な節税のアドバイスを行うことができるようなるからです。

「みなし寄付金」による節税について

「みなし寄付金」という制度で節税が可能です

「みなし寄付金」という制度で節税が可能です

「みなし寄付金」とは、収益事業の資産のうちから、宗教法人の本来の活動のために支出した金額が、寄付金とみなされる制度のことです。

収益事業を行っている宗教法人は、この制度によって本来業務に経営資源を集中もできますし、また結果的に節税することが可能です。

したがって、この制度を利用する前提として区分経理が必要になります。

収益事業は、宗教法人の本来の活動を支える大切な要素です。
そのため、寺院の活動を支えるという観点から、税制の範囲内の中で、適切な節税をアドバイスさせていただきます。

「みなし寄付金」の計算式

みなし寄付金では、収益事業の所得の20%の範囲内で損金として認められます。

計算式は、次の通りです。

各事業年度の所得金額(寄付金支出前の所得金額)×20%=損金算入限度額

税務コラム

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事務所からのお知らせ 0663431002

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